2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
○井上哲士君 秋乃さんは、透明でないごみ袋に米軍の廃棄物を保管していたと、これが容疑だと思うので、この中に、あの袋の中に廃棄物が入っていますと捜査官に言ったら、中身も見ずに、そして写真だけ撮って帰ったというんですよ。その一方で、パソコンやビデオカメラを押収したというんですよ。おかしいじゃないですか。だからこそ、捜査の嫌疑とは別の目的があるように思えてならないと言われていますよ。
○井上哲士君 秋乃さんは、透明でないごみ袋に米軍の廃棄物を保管していたと、これが容疑だと思うので、この中に、あの袋の中に廃棄物が入っていますと捜査官に言ったら、中身も見ずに、そして写真だけ撮って帰ったというんですよ。その一方で、パソコンやビデオカメラを押収したというんですよ。おかしいじゃないですか。だからこそ、捜査の嫌疑とは別の目的があるように思えてならないと言われていますよ。
罪を犯した少年が反省もせず、二十歳未満だから大丈夫だとうそぶく場面に幾度も接し、歯ぎしりした現場の捜査官、たくさんいらっしゃいます。特殊詐欺の犯行グループから、少年法に守られているから安全だという甘い言葉で受け子に誘われ、犯行に手を貸すケースも後を絶たないと聞きます。 総理に伺います。
例えば、先ほどの湖東病院事件も、現場の捜査官が自白に誘導する取調べを行ったり証拠を検察に送らなかったりしたために、起訴、不起訴の判断を誤らせた可能性があります。つまり、証拠の収集をどこまで行うのか、どのように行うのかという点では、確かに検察官によって差が出ます。 権力に疑惑が掛かっているときにどこまで捜査を徹底するのか、どこで手を引くのか、そのさじ加減はまさに検察官次第です。
かなり長い麻取、麻取というのは麻薬捜査官の間の仕事でありますけれども、結果として約一年半掛けて覚醒剤総額約一トンというものをばさっとというのに成功しておりますので、第三十二回人事院総裁賞を受賞させていただいたということなんだと思いますけれども、これは非常に、この種の覚醒剤というのは極めて大きな額ですし、末端価格ではそれはえらい額になるんですが、そういったものをできたというのは、これは非常に連携がうまくいき
この西山さんは、軽度の発達障害と診断をされ、相手に迎合する傾向があると、捜査官が思いどおりの供述をさせやすい供述弱者と言われています。西山さんは刑事に好意を抱いていました。逮捕前の二か月に二十三回の取調べを受けていますが、このうち七回は、西山さんが刑事に会いたくて、呼出しがないのに警察署に出向いて、行ったものでした。
○政府参考人(田中勝也君) 御指摘のとおり、この通信傍受につきましては捜査官の濫用を防止する、これが大事だろうというふうに考えておりますけれども、この点につきましては、機器の面、それから規則の面、様々な面から取組を進めているところでございまして、例えば、通信傍受の際に用いられるコンピューターでございます特定電子計算機に搭載されましたプログラムを改変、改ざんして不正を働くのではないかというふうな御指摘
それで、まず、もう公表されてから六月にという、非常に短い時間にそういうことが公表されたんで、ちょっと公表が遅かったようにも思うんですが、そうしたことは別としまして、まず、いずれにしろ、この通信傍受というものは捜査官による濫用があっては決してならないと。
○小川敏夫君 時間も限られていますのでもう少し具体的に説明しますと、今回、新たなコンピューター、特定電子計算機ですか、によって濫用の防止が、できないという仕組みができた部分がありますが、ただ、そうではなくて、やはり捜査官の運用によって、コンピューターの仕組みではなくて、結局、捜査官の判断によって濫用が起き得る部分もあり得るんではないかというような場面がございます。
でも、それでは我々はイメージできないので、もうちょっと具体的に、例えば事務所の出入りだとか、事務所から報酬を得ているとか得ていないとか、もう少し客観的に、プロの捜査官の目だけでしかわからないんじゃなくて、我々が、この人は構成員だな、それまでいかないからこの人は準構成員だなと。
そうすると、本当は令状を必要とするものを照会で済ませて、しかも提供を受けてしまった場合には、捜査官も場合によっては刑事罰を受ける可能性が制度としてはあるというお答えだったかと思います。 ちょっと法務大臣にお伺いをしたいんですけれども、ちょっと私もまだ、今議論の成り行きなので、実際今までに、これは令状じゃないととっちゃいけない情報でしたよということで捜査官がペナルティーを受けた例はあるんですかね。
当該関係が捜査に支障を来さないかどうか、捜査の公正性を害さないかどうかを判断して、利害関係者、配偶者が関係する事件には当該捜査官は関与をしない、こういうふうなお答えをいただきました。 では、内閣府にお尋ねいたします。
捜査官の配偶者が捜査の対象となっている法人の役員又は従業員である場合、当該捜査官は、当該捜査対象となっている法人の捜査を行うことができますか。
このとき、まさにこの司法面接のワンストップセンターを視察に行ったわけですけれども、例えばイスラエルでは、対象者は十四歳未満の子供、そして質問者は、警察官などの捜査官ではなくて、イスラエルの福祉省、日本でいえば厚労省の職員、この方たちが特別な研修を受けて、司法面接官として百人規模で体制をつくっています。
これは、具体的にやはり動いていただかないと、目に見える形で動いていただかないと到底納得できませんし、何より、現場の捜査官の皆さんが要は捜査で使えない状態になっているわけですよ。とまっています。それによって、犯罪を見逃してしまっている可能性だって生じているわけで、これは、しっかり法の仕組みをまずつくっていく。
また、現場の捜査官、警察官に対するこうしたものの周知徹底についてでございますけれども、これも引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
捜査官は、聞かなくてはいけないことになっていると、そう言うんですが、処女ですかというのはこれ何で聞くんですか。
そういうふうに提案、そういうふうにしなければテロは防げないんだというふうに言っている元捜査官もいるようです。しかし、これは私の推奨するところでない。これはかえって大変恐ろしい事態になる。まさにテロリズムです、これが。本当の意味でのテロリズムがこれだろうというふうに思いますが、だからこういう社会にはしたくない。
ですから、現場の捜査官がこの法律使えるじゃないか、だって、覚醒剤や麻薬の密輸罪とその計画、準備行為、一体じゃないですか、当たり得るわけですよ。法律上は、この長期二年以上の罪に共謀罪も入るんだというお話がありました。条文の解釈ですから、現場の警察官が使えると思って令状請求をすれば、裁判官が条文を素直に解釈して盗聴を認めるということも、これはあり得るということがはっきりしたと思います。
さらに二〇〇五年には、そうした身分秘匿捜査、つまり潜入捜査官を、身分を秘匿したまま公判手続で匿名証人として証言させることを許容する法律が生まれました。 ところが、二〇〇八年、当時の最高裁、現在の最高裁ですが、貴族院デービス事件判決という判決の中で、この匿名証人手続について、これが欧州人権規約に抵触するという驚くべき判断を示したわけです。 その三日後に、イギリス議会は緊急立法をしました。
アメリカでは捜査でこれを行っておりまして、アメリカのそうした民間団体が非常に情報公開を、一度政府が断ったものをもう一回、アメリカの修正第一条ですか、そうしたものに従って、これはどうなんだということで情報開示をさせて、一つの警察署で一つの捜査官が二百回ぐらい使っているとか、そういうような証言も出てきているようなものであります。
そういったことで行われる犯罪捜査は、例えば、現行法の世界におきましても、例えば薬物犯罪等が頻繁に同一場所で行われている場合には、そこに捜査官を派遣して、実際の薬物犯罪が行われることを現認する、こういった捜査は任意捜査の範囲として認められておるところでございます。
EIAによれば、当局者一名が、いつ輸入されたかわからない象牙をどうすれば合法的に登録できるのか、警察の捜査を未然に防ぐためにはどうすればよいのか、潜入捜査官に対しその方法を具体的に教えたとして、電話のやりとりが明らかにされました。